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エレベーター・エスカレーターを安全、快適にご利用いただくために

維持管理(所有者・管理者の方向け)

エレベーター・エスカレーターは安全のため、必要な維持保全のもとに管理されるよう、法律で定められています。適切な管理、そして保守点検・定期検査が、毎日の安全・快適な運行に不可欠です。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

保守点検・定期検査について

保守点検・定期検査の必要性

保守点検

建築基準法第8条で「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められており、これを実現する方法として国土交通省から「昇降機の適切な維持管理に関する指針」が公表されています。
その中で、「所有者(管理者)は、必要な知識・技術力等を有する保守点検業者を選定し、保守・点検に関する契約に基づき保守点検業者に保守・点検を行わせること。」と明記されており、保守点検及び定期検査の記録は3年以上の保管が必要とされています。

また、次に記載の「定期検査」において、「要重点点検」と判定された項目については、「次回の定期検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態であり、所有者等に対し日常の保守点検において重点的に点検するとともに、「要是正」の状態に至った場合は速やかに対応することを促すもの」とされており、これへの対応としても保守点検が重要です。

定期検査

建築基準法第12条により実施が定められています。また、検査者についても、一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員と定められています。

検査の項目、方法及び判定基準については、平成20年国土交通省告示第283号により定められています。

検査者が前回の検査結果を確認できるように、検査結果の保管が必要です。

長期にわたる快適性能は、専門技術者の適切な保守点検で保たれます

高度で広範な専門知識を持った専門技術者による、定期的かつ適切な保守点検を行うことによって、性能の維持及び運行の安全を確保することができます。保守点検は、価格のみの判断によって決めるのではなく、専門技術者の業務遂行能力、業務実績、業務体制などさまざまな情報を集めた上で、信頼のできる保守会社を選んでください。

経年による性能比較の図


管理責任者について

「管理責任者」について

建築基準法の第8条には、昇降機の維持保全の義務を所有者又は管理者にあると定めています。また第12条では、定期的な検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。

POINT.1 維持保全の義務は所有者又は管理者

建築基準法 第8条(維持保全)(抄)
建築物の所有者又は管理者は、その建築物の建築設備(含む昇降機)を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

POINT.2 検査と報告の義務

建築基準法 第12条3(報告、検査等)(抄)
昇降機設備の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

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