| 建築基準法施行令 第129条の12 エスカレーターは次に定める構造としなければならない。 |
| 一 |
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国土交通大臣の定めるところにより通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。 |
| 二 |
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勾配は、30度以下とすること。(条件により35度まで適用可) |
| 三 |
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踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。 |
| 四 |
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踏段の幅は、11メートル以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、25センチメートル以下とすること。 |
| 五 |
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踏段の定格速度は、50メートル以下の範囲において、エスカレーターの勾配に応じ国土交通大臣の定める毎分の速度以下とすること。 |
| 4 |
エスカレーターには、制動装置及び昇降口において階段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。 |
| 5 |
前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25メートル毎秒を越えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 |
| 建設省(国土交通省)告示第1424号 エスカレーターの制動装置の構造方法を定める件
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| 二 |
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次のイからホまで(勾配が15度以下で、かつ、踏段と踏段の段差(踏段の勾配を15度以下としたすりつけ部分を除く。以下同じ。)が4mm以下のエスカレーターあっては、ニを除く。)に掲げる状態を検知する装置を設けること。 |
| イ |
踏段くさりが異常に伸びた状態 |
| ロ |
動力が切断された状態 |
| ハ |
昇降口において床の開口部を覆う戸を設けた場合においては、その戸が閉じようとしている状態 |
| ニ |
昇降口に近い位置において人又は物が踏段側面とスカートガードとの間に強く挟まれた状態 |
| ホ |
人又は物がハンドレールの入込口に入り込んだ状態 |