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昇降機が担う社会的使命と責任を果たすために

定款

一般社団法人 日本エレベーター協会
JAPAN ELEVATOR ASSOCIATION

〒107-0062
東京都港区南青山 5-10-2第2九曜ビル
TEL 03 (3407) 6471
FAX 03 (3407) 2259

第1章 総 則

(名 称)

第1条
この法人は、一般社団法人 日本エレベーター協会(英文名でJAPAN ELEVATOR ASSOCIATIONと表示する 。)(以下「本協会」という。)という。

(事務所)

第2条
本協会は主たる事務所を東京都港区に置き、総会の議決を経て従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的と事業

(目 的)

第3条
本協会は、エレベーター,エスカレーターその他これに類する機器(以下、エレベーター等という。)に関する事業の健全なる進歩発達、エレベーター等の安全確保ならびに会員相互の連絡を図り、関係法規の趣旨普及運動等を実施し、公益的使命の達成を期するを以て目的とする。

(事 業)

第4条
本協会は、前条の目的を達するため次の事業を行う
  • 一.エレベーター等に関する技術の進歩改善に関する調査研究
  • 二.エレベーター等の安全確保に関する講演会,講習会ならびに研究会等の開催
  • 三.エレベーター等の関係法規施行に対する協力ならびに普及,宣伝
  • 四.エレベーター等の維持管理と保守及び改修の指導
  • 五.前各号に関する印刷物の刊行ならびに頒布
  • 六.会員の指導,会員相互の連絡ならびに協力
  • 七.本協会と同趣旨目的を有する諸機関との連絡提携
  • 八.その他本協会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(種類と資格)

第5条
  • 本協会の会員の種類は正会員,賛助会員及び名誉会員の3種とし、正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
  • 正会員は、エレベーター等の製造,据付,保守及び改修を業とし、本協会の目的に賛同する法人とする。
  • 賛助会員は、エレベーター等の使用者及びエレベーター等に関連ある事業を営み、本協会の目的に賛同する法人とする。
  • 名誉会員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
    名誉会員は、会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
  • 第2項及び第3項の法人は、本協会に対する代表者1人を定めて会長に届出なければならない。また、代表者を変更したときも同様とする。

(入 会)

第6条
  • 本協会の会員となるには、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  • 前項により理事会の承認を得たときは、正会員は総会において別に定める入会金を納めなければならない。

(会 費)

第7条
  • 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  • 前項の会費種別は、総会においてこれを定める。

(納入金の取扱)

第8条
既納の入会金,会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員の資格の喪失)

第9条
会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
  • 一.退会したとき。
  • 二.禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
  • 三.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が消滅したとき。
  • 四.2年以上会費を滞納したとき。
  • 五.除名されたとき。

(退 会)

第10条
  • 会員が退会しようとするときは、会費を完納のうえ、会長が別に定める退会届を会長に届出て任意に退会することができる。
  • 退会しようとする会員は、所定の義務を完了しなければならない。

(除 名)

第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合においては、その会員に対し予め通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1) 本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
  • (2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役 員

(種類と定数)

第12条
本協会に、次の役員を置く。
  • 一.会長   1人
  • 二.副会長  1人
  • 三.専務理事 1人
  • 四.常務理事 3人
  • 五.理事   10人以上15人以内(会長,副会長,専務理事,及び常務理事を含む)
  • 六.監事   3人

(選 任)

第13条
  • 理事及び監事は総会において選任する。
  • 理事は正会員の代表者の中から選任するものとする。ただし、理事のうち1人に限り会員の代表者以外の者からこれを選任することができる。
  • 会長,副会長,専務理事及び常務理事は理事の互選とする。
  • 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
  • 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届出なければならない。
  • 監事に異動があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届出なければならない。

(職務、権限)

第14条
  • 会長は、本協会を代表し業務を総理する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  • 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
  • 常務理事は、理事会の議決に基づき、本協会の業務を分担処理する。
  • 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき本協会の業務を執行する。
  • 監事は、次に掲げる職務を行う。
  • 一.財産及び会計を監査する。
  • 二.理事の業務執行状況を監査する。
  • 三.財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会または国土交通大臣に報告する。
  • 四.前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会を招集する。

(任 期)

第15条
  • 役員の任期は2年とする。
    ただし、補欠又は増員により就任した役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
  • 役員は再任されることができる。
  • 理事又は監事が、任期の中途において理事又は監事でなくなった場合(当該理事又は監事が代表者でなくなったことに伴うものに限る。)で、総会が開催されるまでの間において理事又は監事の補充を行う必要があるときは、第13条の規定にかかわらず、理事会の議決を経て、後任の代表者を後任の理事又は監事に選任することができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
  • 役員は辞任又は任期満了の場合といえども後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。

(解 任)

第16条
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合においては、その役員に対し予め通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められたとき。
  • (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(解 任)

第17条
  • 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
  • 役員には費用を弁償することができる。
  • 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第5章 総 会

(種 別)

第18条
本協会の総会は通常総会と臨時総会の2種に分ける。

(構 成)

第19条
総会は、正会員を以て構成する。

(権 能)

第20条
総会は、この定款で定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開 催)

第21条
  • 通常総会は、毎年1回開催する。
  • 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  • (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  • (3) 第14条第6項第四号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招 集)

第22条
  • 総会は、第14条第6項第四号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
  • 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  • 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第23条
総会の議長は、その総会において出席正会員の代表者の中から選出する。

(定足数)

第24条
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議 決)

第25条
総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等)

第26条
  • やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  • 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第27条
総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1) 日時及び場所
  • (2) 正会員の現在数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3) 審議事項及び議決事項
  • (4) 議事の経過の概要及びその結果
  • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  • 2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。

第6章 理事会

(構 成)

第28条
理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)

第29条
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  • (1) 総会に付議すべき事項
  • (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)

第30条
  • 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
  • 通常理事会は、必要に応じて随時開催する。
  • 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1) 会長が必要と認めたとき
  • (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  • (3) 第14条第6項第四号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招 集)

第31条
  • 理事会は、会長が招集する。
  • 会長は、前条第3項第2号または第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  • 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
    ただし、緊急の必要があるときは 予め理事会で定めた方法により通知することができる。

(議 長)

第32条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数等)

第33条
理事会には、第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

(委員会)

第34条
  • 本協会に、エレベーター等に関する調査研究のため委員会を設けることができる。
  • 委員会および委員に関する事項は、理事会の議決により別に細則で定める。

第7章 財産と会計

(資産の構成)

第35条
本協会の資産は、次の各号により構成される。
  • 一.設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
  • 二.寄附金品
  • 三.事業に伴う収入
  • 四.資産から生ずる果実
  • 五.会 費
  • 六.入会金
  • 七.その他の収入

(経費の支弁)

第36条
本協会の経費は、資産を以て支弁する。

(資産の管理)

第37条
本協会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は総会の議決による。

(資産の保管)

第38条
資産のうち現金は、確実な銀行等への定期預金、信託銀行への信託又は国債、公債の購入等安全確実な方法で保管するものとする。

(事業年度)

第39条
本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(事業計画及び予算)

第40条
本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、事業年度開始前に総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。

(暫定予算)

第41条
  • 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を得て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
  • 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第42条
本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し、監事の監査を受け総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。

(長期借入金)

第43条
本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届けなければならない。

第8章 事務局

(設置等)

第44条
  • 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  • 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  • 事務局長及び職員は、会長が任免する。
  • 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第45条
事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  • (1) 定 款
  • (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  • (3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
  • (4) 許可、認可等及び登記に関する書類
  • (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
  • (6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  • (7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  • (8) その他必要な帳簿及び書類許可、認可等及び登記に関する書類

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第46条
この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解 散)

第47条
  • 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
  • 前項に規定する総会の決議は、正会員総数の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

(残余財産の処分)

第48条
本協会が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の許可を得て、本協会の類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。

第10章 補 則

(委 任)

第49条
この定款に定めるものの他 本協会の運営に関する必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(附 則)

第50条
この定款の変更は、国土交通大臣の認可があった日から施行する。
昭和24年 5月6日設立認可(都建指収 第 38号)
昭和36年 4月18日一部変更認可(建設省東書 第 59号)
昭和38年 6月14日一部変更認可( 〃  第 82号)
昭和44年 8月12日一部変更認可(建設省東文発 第 73号)
昭和45年 6月 5日一部変更認可( 〃  第 28号)
昭和49年 6月11日一部変更認可( 〃  第 39号)
昭和53年 7月14日一部変更認可( 〃  第231号)
昭和54年 6月14日一部変更認可( 〃  第204号)
昭和58年 7月 1日一部変更認可( 〃  第166号)
平成11年 6月24日一部変更認可( 〃  第293号)
平成21年11月19日一部変更認可(国官総 第214号)

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