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エレベーターに安心して乗っていただけるために

エレベーターの安全対策

故障・事故などを未然に防ぐとともに緊急や地地震発生時の利用者の安全を守るために、高度な安全機能を備えています。ご利用中、万が一のことがあっても、落ち着いた行動を心がけてください。

事故を未然に防ぐ

扉が閉まらないと、エレベーターは動きません

エレベーターには、かごと一緒に動く内側の扉と、各階の乗場に設置されている外側の扉があり、停止階では両方の扉が連動して開きます。その両方の扉が閉まらないと、エレベーターは動かない構造になっています。

乗場側の扉は、エレベーターのかごが到着しないと開きません

乗場側の扉が閉まっている状態のときは、基本的に常にロックがかかっています。
かごが到着したときに、かご側の扉に設置されているインターロックスイッチ(連結ロックスイッチ)が乗場側扉のロックを機械的に解除する仕組みになっていますので、かごが到着していないフロアの乗場側扉が不用意に開くことはありません。
またスプリングやおもりの作用で、扉は常に閉まる方向への負荷が働いていますので、かごが到着していない状態で扉が自動的に開くことはありません。

建築基準法施行令第129条の7 第三号

  • 昇降路の出入り口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けること。

※ 装置等の名称はメーカーによって異なる場合があります。


調速機が安全な昇降速度を監視・制御しています

エレベーターの昇降速度は調速機により監視され、速度超過を検知した場合には、その状況に応じて電力供給をストップしてブレーキをかけたり、非常止め装置をかけたりして乗客の安全を守ります。また調速機が作動して、エレベーター制御が行われた場合の復帰操作は必ず手動で行われます。

建築基準法施行令 第129条の10
建設省(国土交通省)告示第1423号

  • 第2・二.
    かごの速度が異常に増大した場合において毎分の速度が定格速度に相当する速度の1.3倍(かごの定格速度が45メートル以下のエレベーターにあっては、63メートル)を超えないうちに動力を自動的に切る装置
  • 第2・三.
    動力が切れたときに惰性による原動機の回転を自動的に制止する装置

※ 装置等の名称はメーカーによって異なる場合があります。

最上階と最下階に行き過ぎ検知システムが設置されています

安全性についてー最上階と最下階に行き過ぎ検知システムが設置されています。
エレベーターの故障などによって、最上階または最下階の停止位置をかごが行き過ぎてしまった場合には、2段階に設置された検知システムがその動きを感知し、減速または停止を行います。

建築基準法施行令 第129条の10
建設省(国土交通省)告示第1423号

  • 第2・五.
    かご又はつり合おもりが昇降機の底部に衝突しそうになった場合においてこれに衝突しないうちにかごの昇降を自動的に制御し、及び制止する装置

※ 装置等の名称はメーカーによって異なる場合があります。

非常止め装置で利用者の安全を確保します

1:早ぎき非常止め装置

2:次第ぎき非常止め装置

万一ロープが切断したときなどは、前述の調速機が異常を感知し、非常止め装置が働いてかごの降下を自動的に停止させます。

1:早ぎき非常止め装置

それぞれの異常を感知すると同時に作動し、ほぼ瞬時にかごを停止させます。ただし高速のエレベーターを瞬時に停止させると、かごへの衝撃が大きいため、この装置は定格速度が毎分45m以下の低速エレベーターに限って取り付けられます。

2:次第ぎき非常止め装置

毎分45mを超えるエレベーターを瞬時に停止させると、かごへの大きな衝撃が加わってかえって危険です。そのため高速のエレベーターが異常を感知した際には、制動力を徐々に高め、一定速度以下に減速させてから制動力を一気に高めて停止させる装置が取り付けられます。

建築基準法施行令 第129条の10
建設省(国土交通省)告示1423号

  • 第2・四.
    かごの降下する速度が第二号に掲げる装置が作動すべき速度を超えた場合(かご定格速度が45メートル以下のエレベーターにあっては、かごの降下する速度が同号に掲げる装置が作動すべき速度に達し、又はこれを超えた場合)において毎分の速度が定格速度に相当する速度の1.4倍(かごの定格速度が45メートル以下のエレベーターにあっては、68メートル)を超えないうちにかごの降下を自動的に制止する装置(かごの定格速度が45メートルを超えるエレベーター又は斜行式エレベーターにあっては次第ぎき非常止め装置、その他のエレベーターにあっては早ぎき非常止め装置又は次第ぎき非常止め装置に限る。)

※ 装置等の名称はメーカーによって異なる場合があります。

念には念を入れた安全装置として衝撃緩衝器が設置されています

多くの安全装置によって落下事故を未然に防ぐように設計されているエレベーターですが、予期せぬ原因で最上階または最下階の非常止めスイッチを通過してしまった場合、天井面または床面への衝突時の ショックを和らげる、衝撃緩衝装置が取り付けられています。
緩衝器は「バネ式」と「油入式」の2種類があり、定格速度(カゴの昇降速度)が毎分60m以下の場合にはバネ式が、それ以上の場合には油入式 の採用が一般的です。

油入式緩衝器の作動イメージ

カゴ枠下部の緩衝受板が緩衝ゴムに当り、
ある程度の衝撃を緩衝する。

プランジャーが押し下げられ、
油圧抵抗でカゴの下降を抑制し停止させる。

カゴが引き上げられると
プランジャーはスプリングの復元力で正常な位置へ復帰する。

建築基準法施行令 第129条の10
建設省(国土交通省)告示第1423号

  • 第2・六.
    次のイ又はロ(かごの定格速度が60メートルを超える場合にあっては、ロに掲げる装置。ただし、かごの定格速度が30メートル以下で、かごの降下する毎分の速度が定格速度に相当する場合の1.4倍を超えないうちにかごの降下を自動的に制止する装置を設けたエレベーターにあっては、適当な緩衝材又は緩衝器とすることができる。
  • イ:
    ストロークがかごの定格速度に応じて次の表の数値以上であるばね緩衝器
  •  
    定格速度ストローク
    (単位 センチメートル)
    30メートル以下の場合3.8
    30メートルを超え、
    45メートル以下の場合
    6.6
    45メートルを超え、
    60メートル以下の場合
    10.0
  • ロ:
    ストロークが次の式によって計算した数値以上である油入緩衝器
    L=V²/534
    この式において、L及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。
    L ストローク(単位 センチメートル)
    V かごの定格速度(単位 毎分メートル)

※ 装置等の名称はメーカーによって異なる場合があります。

乗り過ぎ(重量超過)を防止します

定格重量(定員)超過を原因とする故障、事故などを未然に防ぐために、かごには過荷重を検知する装置が設置されています。
過荷重が感知された場合は、セーフティ機能が働いて扉の開放状態を保つとともに、ブザーやランプ、アナウンスなどで過荷重の解消を促します。
この装置は、過荷重が解消されるまで解除されません。

建築基準法施行令 第129条の10

  • 第3・四.
    乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあっては、次に掲げる安全装置
  • イ:
    積載荷重に1.1を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に静止する装置

※ 装置等の名称はメーカーによって異なる場合があります。


緊急時の対応

非常時には外部との連絡ができます

エレベーターには、かごと一緒に動く内側の扉と、各階の乗場に設置されている外側の扉があり、故障や停電などでかご内にとじ込められた場合を想定して、エレベーターにはビルの管理人室や警備室等と連絡のできる通話装置(インターホン)が設置されています。状況を説明して救出をお待ちください。なおエレベーターは気密構造ではなく十分な通気性が保たれていますので窒息の心配はありません。停止階では両方の扉が連動して開きます。その両方の扉が閉まらないと、エレベーターは動かない構造になっています。

建築基準法施行令 第129条の10

  • 3・三.
    停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置

※ 装置等の名称はメーカーによって異なる場合があります。

停電時にはかご内の照明を確保します

停電などによってエレベーターが停止した場合は、ただちに非常用バッテリーにて非常用照明が点灯しますので、かご内がまっ暗になることはありません。落ち着いて外部と連絡をとり、救出を待ちます。
なお法令では30分間以上の点灯が定められています。

建築基準法施行令 第129条の10

  • 3・四.
    乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあっては、次に掲げる安全装置
  • ロ:
    停電の場合においても、床面で1ルクス以上の照度を確保することのできる照明装置

※ 装置等の名称はメーカーによって異なる場合があります。

ひとつのブレーキが故障しても安全に停止させます

戸開走行保護装置
(UCMP : Unintended Car Movement Protection)

UCMPは次の装置により構成され、運転制御回路や、ひとつのブレーキが故障状態にあっても、運転制御回路と独立したUCMP回路で戸開走行を検知し、かごを制止させます。

  • 1 UCMP回路
  • 2 二重系ブレーキ(動作感知装置付)
  • 3 特定距離感知装置(昇降路側各階に設置)
  • 4 特定距離感知装置(かご側)
  • 5 かごドアスイッチ
  • 6 乗場ドアスイッチ

戸開走行保護装置 (UCMP) の動作フローの図

二重系ブレーキ

戸開走行検出時においても、機械的に独立したふたつのブレーキ装置を設けることにより制動力を確保します。
※本図は、常時作動型二重系ブレーキの例を示します。片方のブレーキが故障しても、もう片方のブレーキによりエレベーターを制止させます。

建築基準法施行令 第129条の10

  • 3・一.
    次に掲げる場合に自動的にかごを静止する装置
  • イ:
    駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合
  • ロ:
    駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合

※ 装置等の名称はメーカーによって異なる場合があります。


地震発生時の安全対応

地震時管制運転システムが地震時の避難をサポートします

地震発生

自動的に最寄階へ停止し、扉を解放します。

エレベーターに取付けられたセンサーが一定の揺れを検知すると、自動的に最寄階に停止し扉を開放し、利用者の避難を促します。

一定時間経過後に扉は自動的に閉鎖されます。

最寄階で扉を開いた後、しばらくすると扉は自動的に閉まります。閉まった扉はエレベーターの中から開くことはできるのでエレベーター内に閉じこめられることはありませんが、外から開くことはできません。


揺れが軽微だった場合(初期微動センサー付の場合)


揺れが大きかった場合

エレベーターに損傷を与えるおそれのないような軽微な揺れだった場合は、一定時間が経過した後、通常の運転に自動的に復帰します。

強い揺れ(震度4以上程度)を感じて運転を休止した場合は、エレベーターに損傷がない場合でも技術者の点検を受けるまで復帰しません。

地震発生時のエレベーター利用

利用中に地震に遭遇したら

揺れを感じたら、行先階のボタンをすべて押してください。

揺れを感じると最寄階で自動的に停止する安全装置がついたエレベーターもありますが、利用中の方もご自身で “すべての” 行先階ボタンを押し、最初に停止した階で降りてください。

万一閉じ込められたら、インターホンで通報してください。

無理に脱出をしようとすると大変危険です。エレベーターは必ず外部と連絡がとれるような装置(インターホン)がついていますので、状況を正確に通報し、救助をお待ちください。

停電しても、あわてずに救助をお待ちください。

地震とともに停電が発生した場合は、ただちに非常用バッテリーが起動して非常用照明が点灯します。カゴ内がまっ暗になることはありませんので、落ち着いて外部と連絡をとり救出をお待ちください。

利用中ではなかったとき

地震発生時の避難には利用しないでください。

地震後にエレベーターが動いても、地震感知センサーの働きや、停電・故障などで緊急停止し、エレベーターに閉じ込められる恐れがあります。

安全が確認されるまで利用しないでください。

地震が収まっても、地震でエレベーターが損傷している場合があります。エレベーターの利用は、建物等の管理者が安全を確認するまでお待ちください。

地震を感知すると・・・最寄り階に停止しドアを開きます エレベーターの安全対策をアニメで再現

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